督促業務
心労もゼロに!
未払いゼロ、滞納催促も代行で安心
POINT家賃債務保証とは?
家賃債務保証とは、物件を契約している賃貸契約者様が家賃の支払いを滞納した場合に、家賃債務保証会社が代わりに家賃等の債務を支払い、その後に賃貸契約者様に対して返済請求を行います。
不動産オーナー様にとっては賃貸契約者様の滞納によるリスクが低減され、賃貸契約者様にとっては、契約更新や新規契約の際に必要な保証人を用意する必要がなくなるというメリットがあります。
※家賃債務保証会社の契約を頂いていないお客様が滞納した場合は、弊社にて督促を行い、 回収後、送金致します。
但し、回収できた期日により翌月のご送金となります。
家賃債務保証会社ご利用のススメ
イーリビングでは、入居者様に対し、必ず家賃債務保証会社ご加入をお願いしております。
例外として、すでにご契約が成立している物件の管理を途中で請け負いました場合のみ、家賃債務保証をご利用されないケースがございます。
その場合、イーリビングがお手伝いできる範囲は法律の観点からも限られてしまいますのでご了承ください。
保証委託契約ありなしにおける督促業務の違い
保証委託契約あり |
保証限度月はおおよそ24か月: 滞納による部屋の明け渡し訴訟費用も24か月の保証限度内に含まれるため、滞納から3ヶ月程で強制退去の手続きを家賃債務保証会社が委任して行います。その際にオーナー様は委任状のみ署名、捺印の手続きが必要となります。 但し、家賃債務保証会社により、手続き方法は異なる場合がございます。 |
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保証委託契約なし |
弊社からの電話督促、文書郵送による督促を行います。 督促による入金がない場合はオーナー様に連絡し催告書(弊社で作成の仕方や様式などアドバイスします)の準備をしていただきます。それでも入金がない場合は少額訴訟等の法的手続きが必要となりますが、この手続きは法的行為となり、事実行為のみ許可されている管理会社は法的行為が行えません。よってサポート面のみとなります。 (賃貸住宅管理業務発足により法的行為が行えなくなっております。法的行為はオーナー様より別途、委託が必要となります。) |